2021-03-03 第204回国会 参議院 予算委員会 第3号
これだけ原発の安全神話はもう全く崩れているわけですし、廃炉費用、補償、これは見込みであってまだまだ掛かると、もう既に十兆円以上掛かっているという中で、それでもまだやっぱり原発が要るんだと。そこから抜け出しませんかといろいろ言っているのに、今の話、もう全く何にも聞いていなかったんじゃないかなというふうに思います。 小泉元総理とお会いになることもあるでしょう。
これだけ原発の安全神話はもう全く崩れているわけですし、廃炉費用、補償、これは見込みであってまだまだ掛かると、もう既に十兆円以上掛かっているという中で、それでもまだやっぱり原発が要るんだと。そこから抜け出しませんかといろいろ言っているのに、今の話、もう全く何にも聞いていなかったんじゃないかなというふうに思います。 小泉元総理とお会いになることもあるでしょう。
費用補償もそうですが、メンタルケアも必要です。被災畜産農家への支援について教えてください。
また、関連する制度として、その裁判に要した費用の補償をするという費用補償の制度。また、こういう補償を受けましても、さらにその身柄拘束が国家機関の故意、過失に基づく場合には、国家賠償法に基づき損害賠償を請求することも可能でございます。
例えば、県警のミスで、結局、選挙カーを三台手配することになったんですけれども、看板のかけかえなども行った結果、実費で約七十七万円の費用がかかったわけでありますが、県警が示した費用補償は六十万円と、損害の実額すら全額補償をしようとしておりません。 結局、三月二日の日に損害賠償等を求めた訴訟を起こさざるを得ない状況になりました。
アメリカでは九・一一を契機に、国際テロ被害者費用補償制度を設立しました。これにより、国外でテロの被害に遭った米国民は、死亡補償金、医療費、対物損害、葬儀埋葬代、精神面のケアなどの補償が受けられるのです。日本においても早急にこうしたテロ被害者を救済する制度を創設すべきです。政府の決断を求めますが、官房長官、いかがでしょうか。
続いて、事業信託と費用補償ということにつきまして、やや細かい点でございますけれども、確認をさせていただきたいと思います。 この事業信託におきましては、言うまでもなく、資産とともに負債もセットで信託ができるということでございます。仮に債務超過になった場合、信託の資産で負債が支払えなくなった場合、支払えなくなった場合はそれはだれが負担をするのかということについてお聞きしたいと思います。
到着料は、今先生御指摘のとおり、国際通常郵便物の差し出し側から名あて側、配達側に対して国内配達で掛かる費用を賄うものとして払われる補償金でございまして、これまでは各国ごとに通常郵便物の配達に掛かる費用に基づくことなく、配達した通常郵便物の物量、重量に応じて料金決済をしていたというものでございますが、このブカレストの大会議で作成された文書以降は、先進国間では国内配達費用を反映した補償費用、補償方式に移行
そういう場合には、何か規定があるようなふうですけれども、実際、そんなことは、費用補償ですか、弁償ですか、そういうことでやったことはあるのか。 そこのところはもうちょっと、将来の対応についても、民間人が実は検察庁のやるべきことをやったわけですから、検察庁は無罪の代理人をすることもあるわけでしょう、公益の代表者として。
○大林政府参考人 委員御指摘の弁護費用につきましては、刑事訴訟法に規定された費用補償の手続において弁護人に対する報酬が補償されることになっておりまして、その補償は、被告人であった者の請求により、無罪の判決をした裁判所が決定することになります。
立ち退きの費用、補償、もう見るからに、膨大な費用が掛かることはもう目で見て一目瞭然なんです、現場を見れば。これだけ高速道路の無駄ということが大議論になってきた。これ以上の無駄はないと私は思います。 これは局長、幾ら局長に聞いたって、それは見直しは見直しであって、やめるなんていうことをあなたがここで言うと具合が悪いんでしょう。
○樋渡政府参考人 本法案では、刑事訴訟法第百八十八条の二の費用補償の規定に相当する規定を設けておらず、第四十二条一項三号の決定、これはこの法律による医療を行わない旨の決定でございますが、それがなされた場合、対象者は、審判等に要した費用の補償を受けることはできないことになります。
それで、収用のための支払いの経費というのは、土地鑑定及び物件調査・積算、通信費、弁護士費用、補償金払い渡しに係る訪問旅費等、これは合計で一億九千百万円です。処分組合に雇われている弁護士の年間の報酬は三千六百万円というのがちゃんと処分組合の予算書、決算書に載っているんですよ。ですから、そういうことで、非常にむだなお金の使い方をしているということですね。
私は、後ほども具体的に質問させていただきますけれども、この制度を利用する際の費用補償の問題ですとか、あるいはこれから後見人等になられる方が拡大していくということでございますので、その養成確保という点ですとか、総合的な制度として機能するように、ぜひそういう観点からもこれからの展開をよろしくお願いいたします。
ただいま提案理由説明がされました成年後見制度の制度設計に際しましては、法案の内容にありますように、障害当事者と後見人等との関係のほかにも、例えば費用補償のあり方ですとか後見人等の養成確保など、そうした内容を含む総合的な権利擁護法として制定する見解もあり得たのかとも思いますが、今回、民法の一部改正として成案がなされましたのはどのような理由か、その点をまずお尋ねいたします。
逮捕され、起訴された五人のうち三人は、国が刑事・費用補償、それから起訴猶予処分とされた二人も被疑者補償がされました。いわばこの事件はでっち上げであったことが裁判の上でも明確になって、受け入れざるを得なくなっているわけです。この五人は、東京高裁で免職無効仮処分判決が確定して、国鉄清算事業団から給与を支給され、JR共済にも加入するということに今なっています。
○政府委員(濱邦久君) この点につきましては、捜査段階における費用補償制度というものをどういうふうにとらえるかということになろうかと思うわけでございます。
○政府委員(濱邦久君) 今、委員御指摘になられましたように、刑事訴訟法におきましては費用補償の制度が定められておるわけでございます。
先ほど来のお答えで、大体この費用補償請求は制度の論理的一貫性からとても認められるわけがないという感じでございますので、その点についてはお答えを聞くのを差し控えまして、実質的にこういう非行事実なしという不処分、審判不開始という結果に至るために弁護士付添人がちゃんとつくべきだろう、ついた方が人権保障といいますか少年の権利救済にとってよいというよりも大いに望ましいということになると思うのですね。
それは次の次にお伺いする費用補償との関係でも、どうもそこのところが、制度の論理的な一貫性を求める余り実質的な権利救済といいますか、その部分が不十分なのではないだろうかということを強く感じるわけでございます。 ちょっと消化不良でありますけれども、次に進みます。
それからもう一つ、再審の問題についてお伺いしたいのは、刑事補償で費用補償がなされるのは、再審の請求の間何遍鑑定をやり、申し立てをやりやっても出てこなくて、再審開始が決定された後の再審の間における訴訟費用だけ、こうなりますね。ところが、再審の事件で一番金がかかり長期にかかって苦労するのは、再審決定をもらうまでの努力ですね。
次に、再審請求審におきます費用が補償の対象にならないかということでございますが、現在、刑事訴訟法で定めております費用補償制度のもとでは、再審請求審の費用は補償の対象にはなってないところでございます。
再審無罪判決の確定後に、刑事補償の請求、費用補償の請求、それから損害賠償の請求をいたしましたので、その経験と問題点を申し上げまして意見とさせていただきたいと思うわけでございます。 米谷再審事件の内容は、およそ次のとおりでございます。 五十七歳の女性が昭和二十七年の二月二十五日の夜、青森市郊外の自宅で何者かによって絞殺されたのでございます。
これが費用補償、刑事補償、国家賠償というふうに三つに分かれていることが非常に困るわけなんです。しかも、裁判所も違う、法律も違うということになっておりますので、やはり国家補償法というような本も出ておりますし、一つのまとまった補償にしていただきたい。
○参考人(柳沢義信君) 費用補償、刑事補償、国家賠償、三つの制度が関連していると思います。 まず、費用の補償ということになりますれば、再審請求の費用ですから費用補償で本来やるべきではないかというふうに考えられるわけでございます。
その理由でありまするけれども、御存じのとおり刑事補償法は刑事訴訟法の刑事費用補償、国家賠償法の損害賠償、それから被疑者補償規程と隣接をしておるわけであります。二日間にわたる討論、一日間におきまするところの参考人の意見を聴取いたしました。いずれも、国家賠償法はほとんど機能してないということであります。
○岡村政府委員 この点につきましてはいろいろな御議論、御意見のあったところでありますけれども、費用補償制度は、検察官の故意過失のあるなしにかかわらず、客観的に定型化できるところの費用を補償しようという趣旨のものであります。
○岡村政府委員 私、今ここで資料を見るわけでございますが、日弁連の働きかけもあったし、また、国会方面においても費用補償制度等の新設を行うべきであるという主張もあった。また、社会党議員から刑事補償法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の提案もあった。こういうような事情も背景といたしまして、法制審議会で審議を開いて改正に至ったということであります。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 昭和五十二年から六十一年までの刑事補償金、これは拘禁補償と費用補償の合計でございますが、その総額は十五億五千二百八十二万二千円でございます。そして、対象となりました人員が八百四十一人ということになります。 そして、動向ということでございますが、これは年によって非常に出入りがございます。
○竹沢参考人 費用補償等で一番私どもが問題にしておりますのは、再審の請求審段階における費用の関係でございます。これは御存じのとおりでございますが、再審請求審というのは、再審の二段階の中で実質的に非常に大きな地位を占めるし、左右する手続でございますけれども、その関係の補償について十分ではないという点がやはり問題だろうと私は思っております。
それから、今度刑事訴訟法に規定のありまするところの費用補償についてでございますが、これに対する問題点、感じられておればお話をお伺いしたいのであります。